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殺した女性と子供に対し「生き返らせる為に精子を入れてみた☆子供は、せめてもの償いの為に首を蝶々結びにした❤」

死刑制度の良し悪しは置いといて、21人の弁護士が集まって、奥さんと子供を殺された被害者に

「生き返らせる為に精子を入れてみた☆子供は、せめてもの償いの為に首を蝶々結びにした❤」

って被害者に普通に言ってるけど、マジか?マジで言ってんのか?21人の弁護士集まって被害者に言って良い事と悪い事の区別もできんのか?死刑がどーとか今はどうでもいい。こんな被害者の心情を逆撫でするような弁護が許されるのか?

まあ、弁護しないといけない立場だから苦しい言い訳をしないといけないのであろうが、これは人間として被害者に絶対言ってはいけない言葉だ!

僕は文才が無いので、詳しく知りたい人は、「酔拳の王」さんへどうぞ!

■痛いニュース(ノ∀`):【光市・母子惨殺】 「生き返らすために死姦」など発言の弁護士らに、ネットでの懲戒請求相次ぐ→弁護士508人が中止を求め緊急アピール

■酔拳の王 だんげの方さんの記事
■痛いニュース(ノ∀`):【光市・母子惨殺】 「生き返らすために死姦」など発言の弁護士らに、ネットでの懲戒請求相次ぐ→弁護士508人が中止を求め緊急アピール
■「情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士 橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなた、取り下げるべきだとアドバイスします! 
こんなアドバイスする暇があったら被害者への言葉の暴力について、取り上げるべきだとアドバイスします!

動画は【ここ】を押してね!
この番組はネ申だ!何故全国放送しないんだ?また、他の番組は何故ここまでやらないのか?


安田

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光市母子殺害事件(ひかりしぼしさつがいじけん)は、1999年4月14日に山口県光市で、女性(当時23歳)とその娘(生後11カ月)が、当時18歳の少年に殺害された事件である。凄惨かつ残忍な事件であるとともに、加害者が少年法51条1項の規定により死刑とならない18歳を過ぎて間もない時期に犯行を犯したため、裁判の経過が注目を集めている。事件の概要
以下、検察側主張、及びこれまでの判決が認定してきた内容に基づく事件の概要である。

1999年4月14日の午後2時半頃、当時18歳の少年が山口県光市の社宅アパートに強姦目的で押し入った。排水検査を装って居間に侵入した少年は、女性を引き倒し馬乗りになって暴行を加えようとしたが、女性の激しい抵抗を受けたため、女性を殺害した上で強姦の目的を遂げようと決意。頸部を圧迫して窒息死させた。

その後、少年は女性を屍姦し、傍らで泣きやまない娘を床にたたきつけるなどした上、首にひもを巻きつけて窒息死させた。そして女性の遺体を押入れに、娘の遺体を天袋にそれぞれ放置し、居間にあった財布を盗んで逃走した。

少年は盗んだ金品を使ってゲームセンターで遊んだり友達の家に寄るなどしていたが、事件から4日後の4月18日に逮捕された。


弁護側主張
上告審の段階になって主任弁護人となった安田好弘は、接見内容をもとに被告人に母子を殺害する故意が無かったことを主張した。しかし、最高裁判所判決では、故意を否定する弁護側の主張については「他の動かし難い証拠との整合性を無視したもので失当」とし、情状については「被告人は罪の深刻さと向き合って内省を深めていると認めるのは困難」として採用されなかった。

広島高裁での差し戻し審では、「母恋しさ、寂しさからくる抱き付き行為が発展した傷害致死事件。凶悪性は強くない」として死刑の回避を求める方針を明らかにしている。

以下は、弁護団の主張の一部である。

強姦目的ではなく、優しくしてもらいたいという甘えの気持ちで抱きついた。
(娘を殺そうとしたのではなく)泣き止ますために首に蝶々結びしただけ。
水道屋の格好をしたのはコスプレの趣味であり、計画的な犯行ではない。
死後に姦淫したことは、被告が死者を生き返らせようと思ってやったこと。
(検察は)被告人を極悪非道の殺人者に仕立て上げ、死刑にしようとしている。
しかし、この上記の主張を遺族は「弁護側の主張は不可解なことが多く、にわかに信じがたい。心に入ってくることが一つもなかった」と一蹴し、「遺族に向かって弁護人たちは本当にそんなことを言えるのか」「怒りを通り過ぎて失笑しました。あきれました」と、批判的に強く語っている。

本来、弁護人は被告人の利益を最大限尊重する立場にあって、上告審においてのこの主張は以前の裁判で争った事実関係とは大きな隔たりがあることから、弁護側や被告人がどのような意図で主張を大きく変えてきたのかは不可解である。というのも、控訴審まで被告人が死刑を免れてきた最たる理由が、この事件に対する「反省している」という主張であり、この上告審はそれまで死刑が回避できた唯一の手段を自らぬぐい捨てているとすら印象付けるものであるからだ。もっとも、被告人が頑として主張を曲げなければ、その主張をそのままを言うこともある。この主張の変更を捕らえて、この事件の弁護が死刑廃止論者である安田好弘弁護士らの死刑廃止などのプロパガンダに用いているという見解があるものの、他方ではこの弁護方針の変更こそが被告人の死刑へと近づけているとみる専門家もいる。もっとも、弁護人らは弁護に際しては死刑廃止論を語っていない。

少年犯罪に関する本を多く出版しているノンフィクション作家の藤井誠二は著書『殺された側の論理』において、本事件の被害者家族への取材を行っており、その後もこの事件に関する関心を持ち続けている。自身のブログにおいて藤井は、弁護団の一員である「名古屋出身のM弁護士」がある死刑反対集会において被害者家族を侮辱する発言を行い、さらにその場にいた社民党の福島瑞穂党首などもこれをとがめなかったと発言している[1]。


弁護士の懲戒請求
この弁護士の主張に怒りを覚えた人たちが、主にインターネットなどを用いてこの事件を担当している弁護士の懲戒を求める活動を行っている[2]。弁護士法58条には、事件の関係者でなくともその弁護士等の所属弁護士会に懲戒を請求できるとある。[3]。2007年6月19日、この動きに対して弁護士508人が「被告が弁護を受ける権利を否定する言動に抗議し、直ちに中止を求める」との緊急アピールを発表した[4]。なお、懲戒請求は数百件に登っているという。

ただし、弁護士の懲戒請求を求めてのこの活動は、あくまで本事件の、常識から外れたとしか思えない弁護士の主張に対しての抗議であり、弁護活動そのものを否定している訳ではない。そのため、このアピールは的外れではないかと指摘されている。


被告人の手紙
この被告人は、一審の無期懲役判決後に知人へ手紙を出している。知人は、この手紙を検察へ提出した。弁護団は当初から「反省している」と主張して死刑回避・減刑を求めていた中で、この手紙を反省の反証と掲げる理解も多い。以下は、判明している手紙の内容である。

「知ある者、表に出すぎる者は嫌われる。本村さんは出すぎてしまった。私よりかしこい。だが、もう勝った。終始笑うは悪なのが今の世だ。ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、私は環境のせいにして逃げるのだよ、アケチ君」
「私を裁けるものはこの世におらず」
「無期はほぼキマリ、7年そこそこに地上に芽を出す」
「犬がある日かわいい犬と出会った。・・・そのまま「やっちゃった」・・・これは罪でしょうか」
(被害者に対して)『ま、しゃーないですね今更。ありゃー調子付いてると僕もね、思うとりました。』

被害者側の動き
被害女性の夫であり、被害女児の父である本村洋(もとむら ひろし、1976年3月 - )は犯罪被害者遺族として、日本では「犯罪被害者の権利が何一つ守られていないことを痛感し」、同様に妻を殺害された元日本弁護士連合会副会長岡村勲らと共に犯罪被害者の会(現、全国犯罪被害者の会)を設立し、幹事に就任した。さらに犯罪被害者等基本法の成立に尽力した。また、裁判の経過中、死刑判決を望むことを強く表明し続けてきた。現在、犯罪被害者の権利確立のために、執筆、講演を通じて活動している。


裁判の経過
1999年6月、山口家庭裁判所が、少年を山口地方検察庁の検察官に送致することを決定。山口地検は少年を山口地裁に起訴した。
1999年12月、山口地検は、死刑を求刑した。
2000年3月22日、山口地方裁判所[5]は、死刑の求刑に対し、無期懲役の判決を下した。
2002年3月14日、広島高等裁判所は、検察の控訴を棄却した。
山口地裁および広島高裁の判決は、いずれも、犯行時少年が18歳と1ヶ月で発育途上にあったことや、殺害については計画性がないこと、不十分ながらも反省の情が芽生えていることなどに着目して判決を下した。ただし、広島高裁は更生の可能性について、「更生の可能性が無い訳ではない」と曖昧な判断をしていた。
2006年6月20日、最高裁判所は、検察の上告に対し広島高裁の判決を破棄し、審理を差し戻した。最高裁は判決の中で、一審及び二審において酌量すべき事情として述べられた、殺害についての計画性のなさや被告人の反省の情などにつき、消極的な判断をしている。
上告を受けて、最高裁は口頭弁論を実施した。通常、最高裁で口頭弁論が行われる場合は二審の判決が覆る場合が多く、世論の注目を集めた。また、口頭弁論の当初の予定日に被告人側の弁護人が主任の安田好弘弁護士をはじめとして全員が欠席して弁論が翌月に遅延したことについて、不誠実な対応であると非難された。またこのため改正刑事訴訟法に基づき、最高裁は弁護人に対して、弁論に出頭し途中退廷しないよう求める「出頭在廷命令」を出した。
差し戻し審の第1回公判は、2007年5月24日に開かれた。
検察側は「高裁の無期懲役判決における『殺害の計画性が認め難い』という点は著しく不当」とした上で、事件の悪質性などから死刑適用を主張。弁護側は「殺意はなく傷害致死にとどまるべき」として死刑回避を主張した。
第2回以降の公判は6月26日から3日連続で開かれる予定。
なお、未成年者が死刑確定した例としては永山則夫連続射殺事件と市川一家4人殺人事件がある。

永山基準の枠組みでは当該事件について誰が見ても死刑以外に選択肢がない場合だけ死刑が出来るという基準によっていたが、本判決は「特に酌量すべき事情がない限り死刑の選択をするほかない」とし、本件のような場合は原則・死刑適用、例外・死刑回避という判断の枠組みをしめしたのである[6]。

2007年6月5日、当事件を巡り、5月29日に日弁連に脅迫状が送り付けられていたことが判明。脅迫状には銃弾のような物も同封されていた。被告の少年の弁護に当たる安田好弘弁護士を名指しして「処刑する」と書かれていた。警視庁丸の内署が脅迫容疑で調べている。なお、この脅迫事件については弁護士側の狂言、あるいは「死刑賛成側の犯行」という印象操作を狙った死刑反対側の人間の仕業とみる有識者やネットでのブログ管理者の声も多い[要出典]。脅迫状の内容が光市母子殺人事件において死刑賛成派の考え方とベクトルが違うためである。  ウイキペディアより抜粋
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